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破損汚損の火災保険の補償範囲は?対象外になることはある?

火災保険の破損汚損は、補償範囲が広く、日常生活の様々な損害にも対応してくれます。
とはいえ、どんなケースでも補償できるというわけではありません。
今回は、火災保険の破損汚損の補償範囲や、対象外になるケースについて解説します。
火災保険申請をご検討中の方は必見です。
 

□火災保険での破損汚損の補償範囲は?

 
火災保険の破損汚損とは、建物や家財に偶発的かつ突発的に起きた被害を補償してくれる制度です。
汚損破損の補償範囲は非常に広く、自損事故でも補償対象となります。
 
例えば、ご家族がうっかり家電を落として破損したり、家具を移動させる時に壁を破損したり、窓ガラスを割ってしまったりしても、破損汚損の補償対象です。
自損事故であっても、偶発的かつ突発的に起きたものなのであれば、問題なく補償されることを覚えておきましょう。
しかし、ペットによる損害の場合は、初めから想定できたとして対象外になることがあるため、注意してください。
 

□火災保険で破損汚損の対象外になる事例を確認!

 
1.経年劣化による破損汚損
外壁のひび割れや、屋根のカビなど、経年劣化によって起こったものは補償対象外です。
 
2.故意に破損させた
故意に壁に穴を開けたり、わざと引きずって床に傷をつけたりなど、故意に破損させたのであれば、それは破損汚損の対象外となります。
もし仮に補償を受けて保険金を受け取ると、詐欺扱いとなり処罰が下されるため、故意に破損させた場合は保険金を請求しないようにしましょう。
 
3.機能に問題がない
外観だけで機能性に問題が生じないと判断された場合は、破損汚損の対象外となります。
 
4.免責金額以下の破損汚損
免責金額とは自己負担額のことで、契約時に定めた免責金額に届かない損害金額であれば、保険金を受け取ることはできません。
 
5.自宅ではない場所での破損汚損
火災保険の破損汚損は、自宅の敷地内で起きた事故にのみ適用されます。
そのため、自宅の外で自転車を壊したり、カフェでパソコンを落として壊したりした場合は、補償の対象外です。
 
6.スマホ、メガネの破損汚損
スマホやメガネは壊れやすく、多くの保険会社で免責事項に含めています。
そのため、たとえ故意や経年劣化でない破損汚損でも、スマホやメガネは無条件で対象外となります。
 

□まとめ

 
火災保険の破損汚損は、日常生活で誰でも起きうる様々なトラブルを補償してくれます。
しかし、経年劣化や故意による損害、自宅の敷地外での事故の場合は、補償の対象外です。
原則として、偶発的かつ突発的に起きた被害のみを補償するということを押さえておきましょう。
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