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吹き抜けは固定資産税の対象面積に含まれない!

おしゃれなデザインとして人気のある吹き抜け。
この記事を読んでいる方も、吹き抜けを検討していらっしゃるのではないでしょうか。
そんな吹き抜けは、固定資産税の対象面積に含まれないという嬉しいメリットがあります。
今回は、気になる固定資産税の評価基準や、吹き抜けを作るうえで気をつけておきたいことを紹介します。
ぜひ参考にしてください。

 

□固定資産税算出の際の判断基準は?

 

固定資産税は固定資産税評価額に税率1.4%を乗じることで算出できますが、その固定資産税の評価額がどのように判断されているのか気になりますよね。
そもそも固定資産税として評価されるものは、以下の要素を満たしている必要があります。

・基礎がある
・天井がある
・3方向以上が壁やガラスに囲まれている
・床から天井まで1.5メートル以上ある

 

これらの要素を満たしていると、固定資産税算出の評価対象となるのです。
吹き抜けは、階段を除けば床がないので対象面積にカウントされません。
固定資産税は毎年課税されるものですから、少しでも評価対象額が減るのは嬉しいメリットですよね。

 

ただし、吹き抜けを作ることによって天井が2.7メートルよりも高くなると、固定資産税は高くなってしまいますので注意しましょう。

 

□吹き抜けをつくる上で気をつけておきたいこと

 

1.メンテナンス
吹き抜けは、高いところにある分メンテナンスが大変です。
窓枠や照明などに溜まった埃を処理する際や、故障の際の取り替えなど、様々な場面で高いことがネックとなることがあるでしょう。

 

2.断熱性
吹き抜けは構造上どうしても暖かい空気が上に溜まってしまうため、寒く感じることがあります。
もちろん断熱性をしっかりと確保していれば対策できるので、空気を循環させる工夫と併せて吹き抜けを検討するようにしましょう。

 

3.耐震性
吹き抜けを作ると、耐震性が下がってしまうことがあります。
吹き抜けは床を張らないため、横に揺れる地震の中でも、特に斜め向きの地震のエネルギーに弱い傾向があります。
これによりひし形に変形しやすくなってしまうので、しっかりと構造計画を練っておかなければなりません。

 

□まとめ

 

今回は、吹き抜けの固定資産税について解説しました。
床を張らない吹き抜けは、固定資産税評価額の対象になりません。
しかしその構造上、耐震性が低くなったり、断熱性やメンテナンスに注意が必要であったりするので、検討する際はしっかり注意点を把握しておくようにしましょう。

 

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