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雨樋の故障に火災保険は使える?適用できない場合もご紹介!

「雨樋(あまどい)の修理工事に火災保険が使えるのかな」
このように疑問に思う方は多いでしょう。
可能なら、保険金を用いて修理を行いたいですよね。
この記事では、雨樋の修理工事に対して火災保険が適用されるかどうかについて詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。

 

□火災保険で雨樋を修理できる?

雨樋は強風や大雪の被害で破損することがあります。
特に、大雪によって雪が解けるまでに雨樋に過重がかかり反りが発生することが多いです。
このように、自然災害で雨樋が破損した場合は、火災保険で修理工事ができる可能性があります。

火災保険で補償できる自然災害には、風災、水災、雪祭、雹災(ひょうさい)などがあります。
そして、これらの災害が住宅に損害を及ぼし、かつ、保険の適応条件を満たすと補償対象になります。
代表的なものは、強風による雨樋の破損、大雪による雨樋の歪みや反りです。

 

□火災保険を使えない場合とは?

上記で説明したように、雨樋が破損したら必ず火災保険を使えるわけではありません。
どのような場合に火災保険を使えないのか、代表例を3つ紹介します。

1つ目は経年劣化です。
火災保険は偶発的な事故による損害に対する穴埋めをするもののため、経年劣化による破損は雨樋に限らず、補償の対象外です。

2つ目は免責金額以下の損害の場合です。
火災保険に免責金額が設定されていると、その金額を下回る損害では補償を受けられません。

金額の設定にはフランチャイズ方式と免責方式があります。
フランチャイズ方式は、一昔前の風災、雹災、雪災補償に多く設定されていました。
そして、この方式では損害額が20万円未満では全額自己負担、20万円以上では全額保険金が支払われます。

一方、免責方式は最近の火災保険でよく用いられる方式です。
この方式では、損害額によらず、損害額から設定した免責金額を差し引いた額が保険金として支払われます。

3つ目は地震や噴火で破損した場合です。
火災保険は風災や雪祭などの自然災害による破損で適用されますが、地震や噴火、津波による破損は補償の対象にはなりません。
これらによる破損で補償を受けるには、地震保険に加入する必要があるため注意が必要です。

 

□まとめ

今回は雨樋の修理工事に対して火災保険が適用されるかどうかについて詳しく解説しました。
雨樋の修理工事は、風災、水災、雪祭、雹災のような自然災害の場合、火災保険が適用されます。
一方、地震や噴火、津波による修理は対象外のため注意しましょう。

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