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現状渡しで中古住宅を購入。後に雨漏りしても売主に費用を請求できないのか?

現状渡しで中古住宅を購入した後に雨漏りが発生した場合、原因が購入前にあるならば、責任は売主にあるように思います。
しかし、売主側は「現状渡しの条件をのんで購入したのだからこちらに責任はない」と主張することがよくあります。
現状渡しであれば、売主に雨漏りの責任を追及することはできないのでしょうか。

 

□現状渡しと契約不適合責任は別物

 

この問題を考えるためには、「現状渡し」と「契約不適合責任」という言葉を正しく理解しておく必要があります。

 

「現状渡し」とは現状有姿渡しと呼ばれることもあり、「今ある物件の状態をリフォームや補修などをせずに買主に引き渡す」ことを意味します。
中古住宅の売買の6割ほどはこの現状渡しであり、売主にとっては手軽に売りに出せることから現状渡しを選択することが多くなってきています。

 

「契約不適合責任」とは、2020年の民法改正で登場した、元々は「瑕疵担保責任」と呼ばれていたものです。
引き渡す物件の状態が契約の内容に適合しない場合に、買主が売主に対して責任を追及できる法律で、売主がその欠陥を知っていようが知っていまいが追及できます。

 

そのため、売主は買主に契約不適合責任を主張された場合には、修繕をする必要があります。
修繕ができない場合には、減額をするなどして対応しなくてはなりません。

 

□現状渡しの中古住宅での雨漏りは、売主に責任追及できる

 

現状渡しと契約不適合責任は、全くの別物です。
現状渡しの契約をしたからといって、契約不適合責任が適用されるわけではありません。

 

つまり、現状渡しで中古住宅を購入した後に、契約書には書かれていなかった雨漏りが発生した場合には、買主にその責任を追及することができます。
売主が物件に雨漏りがあったことに気づいていなかったとしてもです。

ただし、契約時点で「契約不適合責任免責」を約束しているのであれば、責任追及はできません。

 

契約不適合責任免責とは、契約不適合責任を負わないことです。
これは、両者合意の上であり、さらに契約書に記載してあることで認められます。
契約書を確認し、免責についての記載があるのならば、雨漏りの修理の費用負担は買主にあることになるので注意しましょう。

 

このようなトラブルに巻き込まれないためには、購入前のホームインスペクションをすることをおすすめします。
ホームインスペクションとは、住宅診断士が第三者的目線から不具合や劣化状況を診断することです。
購入後に不具合が見つかってどんどん費用がかさんでしまうことや、売主と責任の所在についてトラブルになってしまうことを避けるために行います。
気になる方はぜひ当社のサイトを一度ご覧ください。

 

□まとめ

 

中古住宅を現状渡しで購入した後に雨漏りが発生した場合、買主は売主に契約不適合責任を問うことができます。
ただし、契約書に雨漏りしているという記載があったり、契約不適合責任免責の記載があったりする場合には、売主に責任を追及できません。

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